2000-03-14 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
人材の確保や円滑な労働移動を促進するための創業や事業展開等に係る雇用管理相談や、求人求職情報の提供、職業紹介の実施などのサービスを行う新規・成長分野人材サービスセンターを設置するとか、また、そういう分野への円滑な労働移動を促進するために、新規・成長分野の事業主が新たに労働者を雇い入れるに際して、そのための移転や教育訓練にかかる費用を事業主が負担した場合には、その費用の一部を負担する新規・成長分野就職促進給付金制度
人材の確保や円滑な労働移動を促進するための創業や事業展開等に係る雇用管理相談や、求人求職情報の提供、職業紹介の実施などのサービスを行う新規・成長分野人材サービスセンターを設置するとか、また、そういう分野への円滑な労働移動を促進するために、新規・成長分野の事業主が新たに労働者を雇い入れるに際して、そのための移転や教育訓練にかかる費用を事業主が負担した場合には、その費用の一部を負担する新規・成長分野就職促進給付金制度
就職促進給付金支給の前提ともなるのではないかというふうに私は思っております離職船員手帳の発給状況を見てみますと、これも大変変化の激しい動きをいたしておりますが、ここ数年はほとんど離職者手帳を受けた方がいらっしゃらない、ゼロという状況が続いておるわけであります。
○政府委員(加藤甫君) 先生御指摘のように、就職促進給付金あるいはその前提となります離職船員求職手帳の受給状況というのは非常に少なくなってきておりますが、これはこの法律の指定業種いわゆる交付金の支給対象業種となるための要件といたしまして、例えば前年度に対します貨物輸送量の減少傾向が一定以上でなければいけないとかそういう要件がございますが、そうした荷動き量の減少あるいは離職船員の発生状況が一時ほどは著
○政府委員(加藤甫君) 現行法は、ただいま先生御指摘のように、就職促進給付金の支給の根拠につきまして、一般的な支給規定でございます本則第三条において就職促進給付金を「支給することができる。」と、このように規定をいたすと同時に、附則第二項というところにおきまして特定不況業種からの離職船員に対する「特別の措置を講ずるものとする。」
本法律案は、離職を余儀なくされた船員のうち再び船員となろうとする者に対する就職促進給付金の支給に関する規定を整備するほか、労務供給船員に係る船員法の適用の特例について規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、就職促進給付金制度存続の意義、船員の週四十時間労働に向けての取り組み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本案は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等に伴い、その事業規模の縮小等による離職船員の発生が今後も引き続き予想される状況にかんがみ、離職船員のうち再び船員となろうとする者に対する就職促進給付金の支給に関する規定の整備を図ろうとするものであります。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い離職者が発生している近海海運業に係る離職船員の再就職を促進するため、平成七年六月三十日までに離職する者に対し就職促進給付金の支給に関して特別の措置を講ずることとしております。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い離職者が発生している近海海運業に係る離職船員の再就職を促進するため、平成七年六月三十日までに離職する者に対し就職促進給付金の支給に関して特別の措置を講ずることとしております。
○政府委員(田辺淳也君) 外航海運からの従来の離職船員につきましては、船員として再就職を希望する者に対しましては、全国六十二カ所の船員職業安定所におきまして、失業保険金の支給と その期間の延長、就職促進給付金の支給、これを行っております。
○田辺(淳)政府委員 外航海運業からの離職者のうち、船員として再就職を希望する者に対しましては、私どもとしては先生御指摘のようにいろいろな対策をやっておるわけでございますけれども、全国六十二カ所の船員職業安定所等におきまして、失業保険金の支給とその延長給付、それから就職促進給付金の支給等を行うとともに、海上職域の紹介、再就職指導、再就職あっせん等を行っておりまして、離職船員の失業中の生活の安定というのは
まず、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、一般外航海運業等に係る事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別の措置の対象となる船員の離職の日に関する期限を、昭和七十年六月三十日まで七年間延長しようとするものであります。
また、この間に支給しました就職促進給付金の 額は、総計五億九千八万一千円でございます。
それで、六十一年十二月には海運造船合理化審議会においても初めて船員の雇用問題への対応が急務である旨中間報告がまとめられておるわけですが、最初に、五十一年—六十一年の船員数の推移、それから最近までの離職船員求職手帳の発給件数、就職促進給付金の支給実績と手帳所持者の就職状況について、御説明をしていただきたい。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している一般外航海運業、近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の五業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和六十三年六月三十日までに離職する者に対し就職促進給付金の支給に関する特別の措置を講じております。
本案は、一般外航海運業等に係る事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別の措置の対象となる者の離職の日に関する期限を、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の期限の延長に合わせて、昭和七十年六月三十日まで延長しようとするものでありまして、去る三月十五日本委員会に付託されました。
こうした時期に就職促進給付金の給付期限を現在の五年から七年に延長されることは船員の皆さんにとっては朗報でございます。 そこで何点かお尋ねするわけでありますけれども、給付金の予算額を見てまいりますと、今年度は五千六百万円、来年度は三億五千四百万円と大幅な増額となっております。来年度は何人程度の離職者を見込んでおられるのか、まずお尋ねをいたします。
したがいまして、私どもの就職促進給付金というものはその失業保険金が切れた後ということになるわけでありまして、そういう意味で本予算で十分に対応できるというように考えております。
○野尻政府委員 六十三年度におきましては就職促進給付金の支給対象者は、六十二年度末までの継続分が約干人、六十三年度に新たに発生する者約千四百人ということで、合わせて二千四百人を見込んでおります。
そのほか、この国会で議題とされております船員の雇用の促進に関する特別措置法に基づく就職促進給付金の支給についての措置も七年間延長するといったようなことも、その対策の一環として考えているわけであります。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している一般外航海運業、近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の五業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和六十三年六月三十日までに離職する者に対し就職促進給付金の支給に関する特別の措置を講じております。
また、内航海運その他の構造不況業種に伴う離職船員の発生に対しましては、船員の雇用に関する特別措置法という法律が制定されておりまして、そのような特別法によりまして就職促進給付金の給付、こういった措置を鋭意講じておるというところでございます。
まず、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、近海海運業等に係る事業規模の縮小等に伴う離職船員の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる 船員の離職の日に関する期限を、昭和六十三年六月三十日まで延長するものであります。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和五十八年六月三十日までに離職する者に対し、就職促進給付金を支給する特別措置を講じております。
本案は、本法の附則第二項に基づく就職促進給付金の支給に関する特別の措置の対象業種である近海海運業等において、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴い、離職船員が相当数発生すると予想される状況にかんがみ、この特別の措置の対象となる船員の離職の日に関する期限を、他の不況対策立法の期限に合わせて、昭和六十三年六月三十日まで延長しようとするものであります。
それによりまして必要な就職指導を行うとともに、また、その手帳を所持する方の能力に適合するような職業につくことを容易にし、また、それを促進するためにいろいろな就職促進給付金というものを支給することにいたしております。そのほか、船員保険及び雇用保険につきましても、失業保険の延長給付を行うことができるようなシステムになっているところでございます。
五十八年度で新たに手帳を給付する数というのは、これはちょっとまだ内航海運の方の数から責任を持ってお答えできる数字になっておりませんけれども、就職促進給付金の対象者としてお金を払わなければならない人、これは先ほどの三十人の方と、それから新しく三十八名ほど出てくるであろうということで、六十八人という方を対象として予算では考えております。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和五十八年六月三十日までに離職する者に対し、就職促進給付金を支給する特別措置を講じております。